同窓会会則

京都教育大学附属桃山小学校露草同窓会会則

第1条(名称)
本会は京都教育大学附属桃山小学校露草同窓会と称し、同校に事務局を置く。
第2条(目的)
本会は児童期を共にした会員が相互の連携と親睦を図り、あわせて母校の進展に寄与することを目的とする。
第3条(会員)
本会は京都教育大学附属桃山小学校に在籍し、会費を納入したものを会員とし、母校に在任する現教職員ならびに旧教職員を特別会員とする。
第4条(役員)
(1)本会員に次の役員を置き、任期は3年とする。但し再任は妨げない。

 

(イ)会長 1名
本会を代表し、会務を総括する。
(口)副会長 2名
会長を補佐し、会長事故のとき代行する。
(ハ)常 任 理 事 10名程度 会務を担当する。理事のうち、庶務、広報、会計を担当する者を決める。
(二)理 事 若干名 会務経験者が任に当たり、常任理事の行う会務に対し助言、補佐を行う。
(ホ)会計監査 2名
本会計事務の監査をする。監査結果は総会・理事会において報告する。
(2)役員は理事会に於いて選出し、総会で承認する。
(3)会長経験を有するものから、理事会より推挙されたものを名誉会長とする。
(4)本会の為に功労あり、理事会より推挙されたものを顧問とする。
第5条(機関)
(1)総会
本会の最高議決機関で、会員を持って構成し、3年ごとに開く。総会の議決は出席者の過半数をもって承認とする。
(2)理事会
本会の執行機関で、正副会長と理事を持って構成し、総会ならびに本会事業の企画運営に当たる。教職員代表幹事(3名)は理事会に出席し意見を述べることが出来る。理事会の議決は出席者の過半数をもって承認とする。
第6条(会計)
(1)本会の経費は、会員の入会時の納金(会費)その他をもって当てる。会費は総会において決定する。
(2)本会の会計は総会ごとに収支を報告する。
第7条 (付則)
(1)本会は必要に応じて地方支部を設けることができる。
(2)本会則の改正は総会の承認を経なければならない。
(3)本会則は令和5年6月4日より改正実施する。